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矯正治療は医療費控除の対象になる?

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LIFE 2018/03/10

保険が適応されない矯正治療は他の歯科治療と比較すると治療費が高く、総額にして数十万円になることもめずらしくありません。このように医療費が高額になった場合、日本では所得に応じ税金の一部を還付(払い戻し)してもらえる医療費控除制度があります。

 

矯正治療の医療費に関しても、治療の内容によってこの医療費控除を適応できるケースがあります。そこで今回は矯正治療における医療費控除についてご紹介したいと思います。

 

医療費控除ってなに?

医療費控除とは、自分自身や家族にかかった1年間の医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が控除される制度です。具体的には1月1日から12月31日までの1年間、自身と生計を共にする家族に支払われた医療費が10万円を超えた場合に医療費控除が適応できます。

 

医療費控除を受ける場合は、毎年おこなわれる確定申告の時期(2月16日から3月15日の1か月間)に最寄りの税務署で申請します。また申請を忘れた場合でも、領収書など必要な書類が残っていれば過去5年間までさかのぼって申請することが可能です。

 

申請書類を提出すれば、およそ1~2か月後に指定した口座に支払った所得税の一部が還付されます。還付される金額は所得に応じて異なるため、気になる方は申請の際に税務署で問い合わせておくとよいでしょう。

 

保険が適応されない矯正治療は他の歯科治療と比較すると治療費が高く、総額にして数十万円になることもめずらしくありません。このように医療費が高額になった場合、日本では所得に応じ税金の一部を還付(払い戻し)してもらえる医療費控除制度があります。

 

矯正治療の医療費に関しても、治療の内容によってこの医療費控除を適応できるケースがあります。そこで今回は矯正治療における医療費控除についてご紹介したいと思います。

 

医療費控除ってなに?

医療費控除とは、自分自身や家族にかかった1年間の医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が控除される制度です。具体的には1月1日から12月31日までの1年間、自身と生計を共にする家族に支払われた医療費が10万円を超えた場合に医療費控除が適応できます。

 

医療費控除を受ける場合は、毎年おこなわれる確定申告の時期(2月16日から3月15日の1か月間)に最寄りの税務署で申請します。また申請を忘れた場合でも、領収書など必要な書類が残っていれば過去5年間までさかのぼって申請することが可能です。

 

申請書類を提出すれば、およそ1~2か月後に指定した口座に支払った所得税の一部が還付されます。還付される金額は所得に応じて異なるため、気になる方は申請の際に税務署で問い合わせておくとよいでしょう。

 

矯正治療も医療費控除の対象になる場合がある

医療費控除はすべての医療費に対して適応されるわけではなく、歯科においては「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」が対象とされています。例えば虫歯治療でセラミックの被せ物を入れた場合や、歯を失った際に入れるデンタルインプラントなどは医療費控除の対象となります。しかし歯のクリーニングやホワイトニングは対象となりません。

 

矯正治療では、発育に関わる小児矯正が医療費控除の対象となります。また成人矯正においても、歯並びや咬み合わせが悪いことで機能的な障害があると判断されるケースは医療費控除の対象です。ただし、見た目など審美治療を目的とした矯正治療に関してはホワイトニング同様に医療費控除の対象にはなりません。もし医療費控除の申請を考えている場合は、自身の治療内容が控除の対象となるのか、あらかじめ担当医に確認しておくとよいでしょう。

 

また医療費控除は医療費だけでなく、通院の際に発生した公共機関(バスや電車)の交通費も対象となります。自家用車のガソリン代やタクシー代は対象に含まれないため注意しましょう。

 

 

医療費控除に必要なもの

医療費控除を申請する際は、以下に示す書類が必要となります。

 

①医療費の明細書

②確定申告書A用紙

③源泉徴収書

?医療費のレシート・領収書

⑤交通費の領収書またはメモ

 

①と②は税務署で所定の用紙をもらって記入します。税務署に直接出向けない場合は書類を郵送してもらうか、もしくは国税庁のホームページにて書類をダウンロードすることも可能です。

 

③以降の書類は申請の時期まで自身の手元で管理しておきます。交通費の領収書が発行されない場合は、利用した日付と費用をメモしておくと申請の際に便利でしょう。わからないことがあれば最寄りの税務署で相談すれば対応してもらえるので、申請を希望する場合は早めに準備しておくことをお勧めします。

 

 

(参考資料)

・医療費を払ったとき 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

・医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

矯正治療も医療費控除の対象になる場合がある

医療費控除はすべての医療費に対して適応されるわけではなく、歯科においては「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」が対象とされています。例えば虫歯治療でセラミックの被せ物を入れた場合や、歯を失った際に入れるデンタルインプラントなどは医療費控除の対象となります。しかし歯のクリーニングやホワイトニングは対象となりません。

 

矯正治療では、発育に関わる小児矯正が医療費控除の対象となります。また成人矯正においても、歯並びや咬み合わせが悪いことで機能的な障害があると判断されるケースは医療費控除の対象です。ただし、見た目など審美治療を目的とした矯正治療に関してはホワイトニング同様に医療費控除の対象にはなりません。もし医療費控除の申請を考えている場合は、自身の治療内容が控除の対象となるのか、あらかじめ担当医に確認しておくとよいでしょう。

 

また医療費控除は医療費だけでなく、通院の際に発生した公共機関(バスや電車)の交通費も対象となります。自家用車のガソリン代やタクシー代は対象に含まれないため注意しましょう。

 

医療費控除に必要なもの

医療費控除を申請する際は、以下に示す書類が必要となります。

 

①医療費の明細書

②確定申告書A用紙

③源泉徴収書

?医療費のレシート・領収書

⑤交通費の領収書またはメモ

 

①と②は税務署で所定の用紙をもらって記入します。税務署に直接出向けない場合は書類を郵送してもらうか、もしくは国税庁のホームページにて書類をダウンロードすることも可能です。

 

③以降の書類は申請の時期まで自身の手元で管理しておきます。交通費の領収書が発行されない場合は、利用した日付と費用をメモしておくと申請の際に便利でしょう。わからないことがあれば最寄りの税務署で相談すれば対応してもらえるので、申請を希望する場合は早めに準備しておくことをお勧めします。

 

 

(参考資料)

・医療費を払ったとき 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm">https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

・医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm">https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

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